(趣旨)
第1条 「こども応援ネットワーク埼玉 趣意書」(以下「趣意書」という。)の趣旨に賛同し、貧困の連鎖の解消に向けた社会貢献活動等に積極的に取り組む企業・事業所、地方公共団体、各種団体(以下「団体・法人」という。)及び個人を会員として登録することで会員相互の情報共有を図るとともに、会員の活動を幅広く情報発信することにより貧困の連鎖の解消に向け社会全体で取組む機運の醸成を図り、もって貧困の連鎖の解消に向けた県民の社会貢献活動等の円滑な推進に資することを目的とする。
(事務局)
第2条 事務局を埼玉県福祉部に置く。
(会員の社会貢献活動等)
第3条 会員は、趣意書に賛同する団体・法人及び個人で、埼玉県内において次に掲げる社会貢献活動等を1つ以上実施するものとする。
①金銭の寄附
②こども食堂等の子どもが安心できる居場所づくり
③食材や物資提供のほか、様々なサービスの提供
④体験活動の機会の提供
⑤学習支援の機会の提供
⑥ボランティア活動(企業・事業所、団体の場合は社員や構成員によるボランティア活動)
⑦親子への支援(就業や家計、子育て、住まいをはじめとする暮らし全般の相談等のサポート)
⑧場所やスペースの提供・フードドライブBOXの設置
⑨広報・PR活動
⑩その他の社会貢献活動、公益活動
2 次のいずれかに該当するものは、前項の社会貢献活動等には該当しない。
①政治活動または宗教活動に関するもの
②法令その他公序良俗に反するもの
③虚偽や誇張があるなど事実と反するもの
④第三者の権利や財産を侵害するおそれのあるもの
⑤人種、国籍、職業、性別、思想、信条、障害等により不当に人を差別し、または差別を助長するおそれのあるもの
⑥子供の健全な育成を阻害するおそれのあるもの
⑦その他会員の取組として適当でないと事務局が認めたもの
(会員登録)
第4条 会員への登録を希望する団体・法人及び個人は、趣意書と本規約に同意のうえ、様式1-1(団体・法人用)または様式1-2(個人用)の会員登録シートに必要事項を記入の上、事務局に提出する。
2 事務局は、前項の会員登録シートの提出があった場合において、その内容が第1条の趣旨に照らし、適当であると認めるときは、会員として登録するとともに、その旨会員あて通知する。
3 フェイスブックページ「こども応援ネットワーク埼玉」に「いいね!」をしたアカウントについては、「SNS会員」とみなし、その登録数を事務局は随時把握する。
(変更等の届出)
第5条 会員として登録された団体・法人及び個人は、登録した内容を変更し、または取り消ししようとするときは、速やかに事務局に届け出るものとする。
(会員の社会貢献活動等の広報)
第6条 事務局は、ホームページやSNS等の広報媒体を活用し、会員の社会貢献活動等を積極的に広報する。
2 会員自身も自らの社会貢献活動等について、積極的に広報を行うよう努めるものとする。
(会員の社会貢献活動等への協力)
第7条 事務局は、会員からの要請に基づき、社会貢献活動等の対象となる支援先に関する情報提供を行うとともに、支援先のマッチングに協力するなど、会員が社会貢献活動等を円滑に実施できるような環境づくりに配慮するものとする。
(会員の遵守事項)
第8条 会員は、社会的通念上適切な行動を取り、当プロジェクトおよび受入先の活動や信用等に損害を与えないように責任を持って行動しなければならない。
第9条 会員は、行動の全ての責任は会員自身にあることを自覚し、会員自身の病気やけがのほか、事故、天災、盗難などの場合も、事務局および支援先への補償請求はしない。
第10条 会員は、活動を通じて知り得た情報等の秘密を保持し、活動終了後においても、それらの情報等を他者・他団体に提供しないことを誓約する。
(登録内容の確認等)
第11条 事務局は、必要に応じ、会員に対し登録内容の確認ができるものとする。
2 事務局は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、登録を取り消すことができる。
①登録シートの記載事項に虚偽があることが判明した場合。
②会員に公序良俗に反する行為が判明し、登録がふさわしくないと認められる場合。
③会員と連絡が取れなくなった場合。
④第6条の規定に基づき、会員が登録の取り消しを希望する場合。
附則
この会員規約は、平成30年12月26日から施行する。